犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第四十一条 # 処遇の方針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第五十七条法第六十五条の三 及び法第六十五条の四に規定する指導監督(以下「指導監督」という。)は、保護観察対象者の犯罪 又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業 又は通学に係る生活環境等を考慮し、犯罪 又は非行に結び付く要因 及び改善更生に資する事項に係る状態の変化を的確に把握し、これに基づき、改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。

2項

法第五十八条法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する補導援護(以下「補導援護」という。)は、保護観察対象者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業 又は通学に係る生活環境等を考慮し、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにする上での困難の程度を的確に把握し、これに基づき、その自助の責任を踏まえつつ、法第五十八条各号に掲げる方法のうち適当と認められるものによって、必要かつ相当な限度において行うものとする。

3項

保護観察所の長は、指導監督 及び補導援護を行うに当たり、これらを一体的かつ有機的に行うことによりその効果が十分に発揮されるよう努めなければならない。