犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第一款 保護観察実施上の基本的事項

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

法第五十七条法第六十五条の三 及び法第六十五条の四に規定する指導監督(以下「指導監督」という。)は、保護観察対象者の犯罪 又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業 又は通学に係る生活環境等を考慮し、犯罪 又は非行に結び付く要因 及び改善更生に資する事項に係る状態の変化を的確に把握し、これに基づき、改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。

2項

法第五十八条法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する補導援護(以下「補導援護」という。)は、保護観察対象者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業 又は通学に係る生活環境等を考慮し、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにする上での困難の程度を的確に把握し、これに基づき、その自助の責任を踏まえつつ、法第五十八条各号に掲げる方法のうち適当と認められるものによって、必要かつ相当な限度において行うものとする。

3項

保護観察所の長は、指導監督 及び補導援護を行うに当たり、これらを一体的かつ有機的に行うことによりその効果が十分に発揮されるよう努めなければならない。

1項

保護観察所の長は、保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、犯罪 又は非行に結び付く要因 及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督 及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければならない。


ただし、保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき その他必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。

2項

保護観察所の長は、保護観察の実施状況等を考慮し、前項本文の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。

3項

保護観察所の長は、保護観察対象者について、その改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることが必要であると認めるときは、第一項本文の実施計画において、その改善更生に資する援助を行う関係機関等との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。

4項

保護観察所の長は、第一項本文の実施計画を作成し、又は第二項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第三十八条第三項法第四十二条 及び法第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第六十五条第一項の規定により被害者等の心情等を聴取しているときは、当該通知された事項 又は当該聴取した心情等を考慮するものとする。

1項

保護観察所の長は、保護観察を実施するときは、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第一項本文 及び第二項の規定による分析 並びに実施計画の作成 及び見直し 並びに指導監督 及び補導援護を行わせるものとする。

2項

保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、複数の保護観察官を指名するものとする。

3項

保護観察所の長は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察官と協働して指導監督 及び補導援護を行う一 又は複数の保護司を指名するものとする。

4項

保護観察所の長は、前項の規定により保護司を指名したときは、指導監督 及び補導援護を行うことに関し、保護司に過重な負担とならないよう、保護司に対して十分に指導 及び助言を行うとともに、第一項 及び第二項の保護観察官をして保護司との緊密な連絡を保たせるものとする。

1項

保護観察所の長は、保護観察対象者が他の保護観察所の管轄区域に旅行をしているとき その他必要があると認めるときは、当該他の保護観察所の長に対し、指導監督、補導援護 その他保護観察における措置の共助を依頼することができる。