保護観察所の長は、前条の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第二号の転居後の住居 又は旅行先の生活環境等について、調査を行うものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第四十七条 # 転居後の住居又は旅行先の調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
前項の保護観察所の長は、同項の転居後の住居の所在地 又は旅行先を管轄する他の保護観察所の長に対し、同項の規定による調査に関する事務を嘱託することができる。