犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第二款 住居の届出及び転居又は旅行の許可

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者は、その裁判の確定前であっても、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該住居の所在地を届け出ることができる。


この場合において、当該裁判が確定したときは、法第五十条第一項第三号の届出があったものとみなす。

1項

法第五十条第一項第五号の転居 又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。


ただし、急速を要するとき その他やむを得ない事由があると認められるときは、電話 その他の適当な方法によることができる。

一 号

保護観察対象者の氏名 及び住居

二 号
転居後の住居 又は旅行先
三 号
転居の理由 又は旅行の目的
四 号
転居の日 又は旅行の期間
五 号

転居 又は旅行中における連絡方法

1項

保護観察所の長は、前条の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第二号の転居後の住居 又は旅行先の生活環境等について、調査を行うものとする。

2項

前項の保護観察所の長は、同項の転居後の住居の所在地 又は旅行先を管轄する他の保護観察所の長に対し、同項の規定による調査に関する事務を嘱託することができる。

1項

法第五十条第一項第五号の転居 又は旅行の許可は、転居後の住居 又は旅行先の生活環境、転居の理由 又は旅行の目的、保護観察対象者の心身の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、当該転居 又は旅行によって当該保護観察対象者の改善更生が妨げられるおそれがないと認めるときにするものとする。