法第五十条第一項第五号の転居 又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。
ただし、急速を要するとき その他やむを得ない事由があると認められるときは、電話 その他の適当な方法によることができる。
一
号
二
号
保護観察対象者の氏名 及び住居
転居後の住居 又は旅行先
三
号
転居の理由 又は旅行の目的
四
号
転居の日 又は旅行の期間
五
号
転居 又は旅行中における連絡方法