犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第四十四条 # 保護観察における措置の共助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

保護観察所の長は、保護観察対象者が他の保護観察所の管轄区域に旅行をしているとき その他必要があると認めるときは、当該他の保護観察所の長に対し、指導監督、補導援護 その他保護観察における措置の共助を依頼することができる。