第九条、第十条、第十五条 及び第十六条の規定は少年院法第百三十六条第一項の規定による申出について、第一節第三款(第十七条を除く。)及び第六款の規定は法第四十六条第一項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第四十条 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正