少年院の長は、少年法第六十六条第一項の決定を受けた特定保護観察処分少年を収容したときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会 及びその者に係る法第六十八条の五第三項の保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
号
二
号
少年法第六十六条第一項の決定をした家庭裁判所の名称 及びその年月日
収容した日 及び収容可能期間の満了日
三
号
第七条第一項第一号、第十号、第十一号 及び第十三号に掲げる事項