保護観察所の長は、前条第一項の規定による調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官 又は保護司をして行わせるものとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
八
号
前条第一項第一号に掲げる住居 及びその近隣の状況
引受人等の状況
三
号
前条第一項第三号に掲げる関係人の状況
前条第一項第四号に掲げる就業先 又は通学先の状況
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
六
号
生活環境調整対象者の矯正施設に収容される前の生活の状況 及び交友関係
七
号
生活環境調整対象者の心身の状況 及び生計の見込み
その他前条第一項の規定による調整を行うために必要な事項