保護観察所の長は、法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者(以下「生活環境調整対象者」という。)が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう、次に掲げる事項に関する必要な調整を行うものとする。
生活環境調整対象者の釈放後の住居を確保すること。
生活環境調整対象者の釈放後の改善更生を助けることについて、引受人等以外の生活環境調整対象者の家族 その他の関係人の理解 及び協力を求めること。
生活環境調整対象者の釈放後の就業先 又は通学先を確保すること。
生活環境調整対象者の改善更生を妨げるおそれのある生活環境について、当該生活環境調整対象者が釈放された後に影響を受けないようにすること。
生活環境調整対象者が釈放された後に、公共の衛生福祉に関する機関 その他の機関から必要な保護を受けることができるようにすること。
その他生活環境調整対象者が健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むために必要な事項