犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 18時05分


1項

第三十五条第一項 又は第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者は、一年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

第三十六条第一項第二項 又は第六項の規定による当該職員 又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項 又は第二項に規定する申請書 又は資料に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十七条第一項第二十二条第二項 又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第四十三条

二億円以下の罰金刑

二 号

前条

同条の罰金刑

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。