犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項 又は第二項に規定する申請書 又は資料に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十七条第一項第二十二条第二項 又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者