この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。
この場合において、
同法第十五条第五号中
「事項」とあるのは
「事項(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号。以下「被害回復分配金支払法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、
同法第三十七条第一項中
「次の各号に掲げる業務」とあるのは
「次の各号に掲げる業務(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、
「各号に定める者」とあるのは
「各号に定める者(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、
同条第二項中
「特定持株会社等」とあるのは
「特定持株会社等(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、
同法第四十四条、第四十五条第二項 及び第四十六条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律 又は被害回復分配金支払法」と、
同法第五十一条第二項中
「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは
「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務 及び被害回復分配金支払法第二十八条に規定する被害回復分配金支払業務を除く。)」と、
同法第百五十二条第一号中
「この法律」とあるのは
「この法律 又は被害回復分配金支払法」と、
同条第三号中
「第三十四条に規定する業務」とあるのは
「第三十四条に規定する業務 及び被害回復分配金支払法の規定による業務」と
する。