金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産 その他の財産と分別して管理しなければならない。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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平成十九年法律第百三十三号
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略称 : 振り込め詐欺救済法
第三十三条 # 分別管理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正