この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二条第一項第一号から第三号まで、第六号 及び第七号に掲げる金融機関
内閣総理大臣
第二条第一項第四号 及び第五号に掲げる金融機関
内閣総理大臣 及び厚生労働大臣
第二条第一項第八号 及び第九号に掲げる金融機関
農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁
第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる金融機関
水産業協同組合法第百二十七条第一項に規定する行政庁
第二条第一項第十四号に掲げる金融機関
農林水産大臣 及び内閣総理大臣
第二条第一項第十五号に掲げる金融機関
株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第二項に規定する主務大臣