第四条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、第五条第一項第七号の規定による通知、第六条第一項 又は第二項の規定による通知、第十条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、同条第二項の規定による通知、第十一条第一項第七号の規定による通知、第十六条第三項の規定による通知、第十八条第一項の規定による求め及び第二十五条第三項の規定による通知は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の提出 又は電磁的方法をもって行うことができる。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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平成十九年法律第百三十三号
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略称 : 振り込め詐欺救済法
第三十四条 # 電磁的記録又は電磁的方法による求め等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正