犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第二十九条 # 借入金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2項

前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。