預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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平成十九年法律第百三十三号
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略称 : 振り込め詐欺救済法
第五章 預金保険機構の業務の特例等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月10日 19時05分
一
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二
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三
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四
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五
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六
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預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告 その他第三章の規定による業務
被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告 その他前章の規定による業務(次号 及び第四号に掲げる業務を除く。)
第十九条(第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納 及び第二十条の規定による金銭の支出 その他の管理
前条第四項の規定による金銭の支払
第三十条の規定による手数料の収納
前各号の業務に附帯する業務
この法律の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法でしなければならない。
機構は、第二十六条の規定による業務(以下「被害回復分配金支払業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
機構は、第四条第一項 又は第十条第一項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て定める額の手数料を徴収することができる。
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。