預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
七
号
八
号
前条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権についてこの章の規定に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨
対象預金口座等(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。)に係る金融機関 及びその店舗 並びに預金等の種別 及び口座番号
対象預金口座等の名義人の氏名 又は名称
消滅預金等債権の額
五
号
支払申請期間
六
号
被害回復分配金の支払の申請方法
被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
その他 主務省令で定める事項