警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
五
号
六
号
七
号
警察庁長官 又は警察庁次長の職にある者
二
号
生活安全局、刑事局、交通局、警備局 又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官
管区警察局長 又は四国警察支局長の職にある者
四
号
管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官
東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官 及び災害対策官の職にある者 並びに広域調整第一課 及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官
関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官
四国警察支局の高速道路管理官 及び災害対策官の職にある者 並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官