犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成十二年国家公安委員会規則第五号
分類 規則
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 : 2024年 08月20日 15時35分

制定に関する表明

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の規定に基づき、犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。

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1項

警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律以下「」という。第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

一 号
警察庁長官 又は警察庁次長の職にある者
二 号

生活安全局、刑事局、交通局、警備局 又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官

三 号
管区警察局長 又は四国警察支局長の職にある者
四 号

管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局を除く)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官

五 号

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官 及び災害対策官の職にある者 並びに広域調整第一課 及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官

六 号

関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官

七 号

四国警察支局の高速道路管理官 及び災害対策官の職にある者 並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

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1項

前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項 又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

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