前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項 又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。
犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第五号
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第二条 # 証票
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号