この規則は、令和六年四月一日から施行する。
犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第五号
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附 則
令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 :
2024年 08月20日 15時35分
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