この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第五号
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附 則
平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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