犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第七条 # 傍受ができる期間の延長

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官 又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。


ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日超えることができない

2項

前項の延長は、傍受令状に延長する期間 及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。