地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官 又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。
ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。
地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官 又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。
ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。
前項の延長は、傍受令状に延長する期間 及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。