傍受の原記録は、第二十五条第四項 若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日 又は傍受記録 若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件 若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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平成十一年法律第百三十七号
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略称 : 盗聴法
通信傍受法
組織犯罪対策三法
第三十四条 # 傍受の原記録の保管期間
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。