検察官 又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨 及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
七
号
当該通信の開始 及び終了の年月日時 並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。)
傍受令状の発付の年月日
三
号
傍受の実施の開始 及び終了の年月日
傍受の実施の対象とした通信手段
傍受令状に記載された罪名 及び罰条
第十五条に規定する通信については、その旨 並びに当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条
次条の規定による傍受記録の聴取等(聴取 若しくは閲覧 又は複製の作成をいう。以下 この号において同じ。)及び第三十二条第一項の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求 並びに第三十三条第一項 又は第二項の規定による不服申立てをすることができる旨