犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第三条 # 傍受令状

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

検察官 又は司法警察員は、次の各号いずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第二号 及び第三号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備 又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示 その他の相互連絡 その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下 この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況 若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号 その他発信元 又は発信先を識別するための番号 又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。

一 号

別表第一 又は別表第二に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第二に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る次号 及び第三号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。

二 号

別表第一 又は別表第二に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一 又は同種の別表第一 又は別表第二に掲げる罪

当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第一 又は別表第二に掲げる罪

三 号

死刑 又は無期 若しくは長期二年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪が別表第一 又は別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該 別表第一 又は別表第二に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

2項

別表第一に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け 又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。

3項

前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内においては、これをすることができない。


ただし、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。