犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第二十八条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第二十条第一項の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第二十条第一項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって第二十一条第一項の規定による復号をされていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第一項各号に掲げる事項を、第二十条第一項の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。


第二十条第一項の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 号

指定期間の開始 及び終了の年月日時

二 号

第二十条第一項の規定による傍受の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

三 号

第二十条第一項の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時

四 号

第二十一条第一項の規定による再生の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

五 号

第二十一条第一項において準用する第十三条第一項の規定による立会人の氏名 及び職業

六 号

第二十一条第一項において準用する第十三条第二項の規定により立会人が述べた意見

七 号

第三号に規定する通話のうち第二十一条第一項の規定による復号をされた暗号化信号、同項の規定による復号をされる前に消去された暗号化信号 及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

八 号

第二十一条第一項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始 及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名 その他その特定に資する事項

九 号

第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条 並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

十 号

再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

十一 号

第二十五条第二項の規定による封印の年月日時 及び封印をした立会人の氏名

十二 号

前各号に掲げるもののほか第二十条第一項の規定による傍受の実施又は第二十一条第一項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第二項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に同号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって第二十三条第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第二項各号に掲げる事項を、第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。


同号の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長をする時も、同様とする。

一 号

第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

二 号

第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時

三 号

第二十三条第四項の規定による再生の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

四 号

第二号に規定する通話のうち第二十三条第四項の規定による復号をした暗号化信号、同項の規定による復号をする前に消去した暗号化信号 及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

五 号

第二十三条第四項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始 及び終了の年月日時 並びに通信の当事者の氏名 その他その特定に資する事項

六 号

第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条 並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

七 号

再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

八 号

前各号に掲げるもののほか第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施 又は同条第四項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3項

前二項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、前条第一項第六号 若しくは第二項第四号 又は第一項第九号 若しくは前項第六号の通信については、これが第十五条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受 又は再生の処分を取り消すものとする。


この場合においては、第三十三条第三項第五項 及び第六項の規定を準用する。