犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第六条 # 傍受令状の記載事項

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法 及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間 及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨 並びに発付の年月日 その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。


ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

2項

裁判官は、前条第三項の規定により第二十条第一項の許可 又は第二十三条第一項の許可をするときは、傍受令状にその旨を記載するものとする。