傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続すること その他の必要な処分をすることができる。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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平成十一年法律第百三十七号
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略称 : 盗聴法
通信傍受法
組織犯罪対策三法
第十一条 # 必要な処分等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
検察官 又は司法警察員は、検察事務官 又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。