犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第十三条 # 立会い

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

傍受の実施をするときは、通信管理者等を立ち会わせなければならない。


通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2項

立会人は、検察官 又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。