犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第十二条 # 通信事業者等の協力義務

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

検察官 又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続 その他の必要な協力を求めることができる。


この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。