犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第四条 # 令状請求の手続

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条 及び第七条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会 又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官 及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条 及び第七条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

2項

検察官 又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部 又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求 又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。

3項

第二十条第一項の許可 又は第二十三条第一項の許可の請求は、第一項の請求をする際に、検察官 又は司法警察員からこれをしなければならない。