犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第一条 # 目的


1項

この規則は、都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。