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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第一条
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目的
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警察
犯罪捜査共助規則
第一条
1項
この規則は、都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。