犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第三十条 # 警察庁等の調整


1項

警察庁 及び管区警察局は、公安委員会協定 又は本部長協定の締結 及び実施に関し、協定の案の提示 その他の必要な調整を行うものとする。