犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十七条 # 広域捜査隊の編成等


1項

管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、法第六十条の二の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。)その他犯人を当該区域において発見し検挙するための捜査(以下「広域初動捜査等」という。)を共同して行うため必要があると認めるときは、同条の規定に基づき締結した協定(以下 この節において「公安委員会協定」という。)に従つて、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすものとする。

2項

前項の規定により共同して行う広域初動捜査等は、広域捜査隊を編成して、これを行うものとする。

3項

関係都道府県警察が前項の規定により広域捜査隊を編成するときは、関係都道府県警察の警察本部長は、法第六十一条の二第一項の規定により協定を締結し、当該協定(以下 この節において「本部長協定」という。)に従つて関係都道府県警察の一の警察官(法第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁 又は管区警察局の警察官を含む。)に当該広域捜査隊の指揮を行わせるものとする。

4項

広域捜査隊の長は、広域捜査隊長とし、前項の一の警察官をもつて充てるものとする。