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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第二十九条
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協定の内容等の報告
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警察
犯罪捜査共助規則
第二十九条
1項
都道府県警察は、公安委員会協定 又は本部長協定を締結し若しくは廃止し、又はこれらの協定の内容を変更したときは、その旨 及び当該協定の内容を警察庁 及び管区警察局に
報告しなければ
ならない。