犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十九条 # 協定の内容等の報告


1項

都道府県警察は、公安委員会協定 又は本部長協定を締結し若しくは廃止し、又はこれらの協定の内容を変更したときは、その旨 及び当該協定の内容を警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。