犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十八条 # 広域捜査隊に関する協定


1項
公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。
一 号
広域初動捜査等を共同して行う都道府県警察
二 号
広域初動捜査等を共同して行うこととする事案の種別
三 号
広域初動捜査等を共同して行うこととする区域
四 号
広域初動捜査等の具体的範囲
2項
本部長協定において定める事項は、次のとおりとする。
一 号
広域捜査隊長が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項
二 号
広域捜査隊長の指名
三 号
広域捜査隊の編成
四 号
広域捜査隊の活動の拠点となる場所
五 号
広域捜査隊の解散
3項

前二項に定めるもののほか前条第一項の規定により共同して広域初動捜査等を行うため必要な事項は、本部長協定において定めるものとする。