犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十六条の三


1項

都道府県警察は、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

一 号

国外における日本国民の生命 又は身体を害する放射線、生物剤、毒素 若しくは毒性物質の発散 又は爆発物の使用に係る犯罪

二 号

国外における日本国民に対する人質による強要に係る犯罪

三 号

国外における日本航空機 及び日本船舶の強取 又は破壊に係る犯罪

四 号

国外における薬物 又は銃器の本邦への輸入に係る犯罪

五 号

前各号に掲げるもののほか、国外における次に掲げる犯罪で法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案に該当すると認められるもの

刑法明治四十年法律第四十五号第二条に掲げる罪に係る犯罪(同条の例に従う罪に係る犯罪を含む。

条約により国外において犯したときであつても罰すべきものとされている罪に係る犯罪 又は罰することができるものとされている罪に係る犯罪

及びに掲げるもののほか、日本国民の生命、身体 及び財産を害する犯罪であつて日本国の重大な利益を害するものに準ずるもの