犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二節 広域組織犯罪等の捜査

分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 06月27日 08時15分


1項

都道府県警察は、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

一 号

全国の広範な区域において発散させられるおそれのあるサリン等サリン等による人身被害の防止に関する法律平成七年法律第七十八号第二条に規定するサリン等をいう。)に係る製造 その他の行為に係る犯罪

二 号

全国の広範な区域に及ぶおそれのある広域暴力団相互間の対立抗争に係る犯罪

三 号

全国の広範な区域において使用されるおそれのある大量の薬物 又は銃器に係る輸入、譲受け その他の行為に係る犯罪

四 号

公衆に販売される飲食物への毒物の混入等に係る犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの

五 号
インターネット その他の高度情報通信ネットワーク関係犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの
六 号

前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的 及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる犯罪

1項

都道府県警察は、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

一 号

国外における日本国民の生命 又は身体を害する放射線、生物剤、毒素 若しくは毒性物質の発散 又は爆発物の使用に係る犯罪

二 号

国外における日本国民に対する人質による強要に係る犯罪

三 号

国外における日本航空機 及び日本船舶の強取 又は破壊に係る犯罪

四 号

国外における薬物 又は銃器の本邦への輸入に係る犯罪

五 号

前各号に掲げるもののほか、国外における次に掲げる犯罪で法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案に該当すると認められるもの

刑法明治四十年法律第四十五号第二条に掲げる罪に係る犯罪(同条の例に従う罪に係る犯罪を含む。

条約により国外において犯したときであつても罰すべきものとされている罪に係る犯罪 又は罰することができるものとされている罪に係る犯罪

及びに掲げるもののほか、日本国民の生命、身体 及び財産を害する犯罪であつて日本国の重大な利益を害するものに準ずるもの

1項

都道府県警察は、前二条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。)の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部 又は合同捜査本部の設置の状況 その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

2項

都道府県警察は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁 及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。

一 号

広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十条の三法第六十一条 その他の法の規定によりその管轄区域外に権限を及ぼそうとするとき。

二 号

広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするとき。

三 号

広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十一条の二第一項の規定により協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更しようとするとき。

四 号
広域組織犯罪等の捜査に関し共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするとき。
1項

長官は、広域組織犯罪等の捜査に関し必要があると認めるときは、法第六十一条の三第一項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。

一 号
捜査本部の設置 及び その構成
二 号
当該捜査を合同捜査 又は共同捜査により行うべきこと。
三 号

合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置 及び合同捜査本部長の指名 その他の合同捜査本部の構成

四 号
関係都道府県警察間の任務分担
五 号

前各号に掲げるもののほか、広域組織犯罪等の捜査を行うための態勢に関する事項