犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十六条の二 # 広域組織犯罪等の報告等


1項

都道府県警察は、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

一 号

全国の広範な区域において発散させられるおそれのあるサリン等サリン等による人身被害の防止に関する法律平成七年法律第七十八号第二条に規定するサリン等をいう。)に係る製造 その他の行為に係る犯罪

二 号

全国の広範な区域に及ぶおそれのある広域暴力団相互間の対立抗争に係る犯罪

三 号

全国の広範な区域において使用されるおそれのある大量の薬物 又は銃器に係る輸入、譲受け その他の行為に係る犯罪

四 号

公衆に販売される飲食物への毒物の混入等に係る犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの

五 号
インターネット その他の高度情報通信ネットワーク関係犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの
六 号

前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的 及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪 その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる犯罪