犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十六条の五 # 捜査態勢に関する指示


1項

長官は、広域組織犯罪等の捜査に関し必要があると認めるときは、法第六十一条の三第一項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。

一 号
捜査本部の設置 及び その構成
二 号
当該捜査を合同捜査 又は共同捜査により行うべきこと。
三 号

合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置 及び合同捜査本部長の指名 その他の合同捜査本部の構成

四 号
関係都道府県警察間の任務分担
五 号

前各号に掲げるもののほか、広域組織犯罪等の捜査を行うための態勢に関する事項