犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十六条の四


1項

都道府県警察は、前二条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。)の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部 又は合同捜査本部の設置の状況 その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

2項

都道府県警察は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁 及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。

一 号

広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十条の三法第六十一条 その他の法の規定によりその管轄区域外に権限を及ぼそうとするとき。

二 号

広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするとき。

三 号

広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十一条の二第一項の規定により協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更しようとするとき。

四 号
広域組織犯罪等の捜査に関し共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするとき。