犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二条 # 共助の基本


1項

警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。