犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十三条の二 # 専門捜査員の派遣に関する指示


1項

長官は、専門重要犯罪を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く)は、当該専門重要犯罪の捜査を行う都道府県警察に対し、専門捜査員の派遣の要求をすべきことを指示するものとする。

2項

長官は、専門捜査員の派遣の要求をする都道府県警察から第四条第四項の規定によりあつせんを求められた場合において、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く)は、当該要求を受ける都道府県警察に対し、専門捜査員を派遣するよう指示するものとする。