犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第三節 専門捜査員の派遣

分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 06月27日 08時15分


1項

都道府県警察は、航空機事故、列車事故 その他のその捜査に関し専門的な知識 若しくは技能 又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるものに係る犯罪(以下「専門重要犯罪」という。)を認知したとき(第二十六条の二 及び第二十六条の三に規定する場合を除く)は、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

1項

都道府県公安委員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法昭和二十九年法律第百六十二号。以下「」という。第六十条第一項の規定により、警察庁、管区警察局 又は他の都道府県警察に対し、専門重要犯罪の捜査に関し専門的な知識 若しくは技能 又は経験を有する警察職員(以下「専門捜査員」という。)の派遣の要求をするものとする。

2項

警察庁、管区警察局 及び都道府県警察は、前項の要求があつたときは、その事務の遂行に著しい支障のない限り、専門捜査員を派遣しなければならない。

3項

警察庁、管区警察局 及び都道府県警察は、相互の連絡の方法に係る措置、専門捜査員に関する資料の交換 その他の専門捜査員の派遣を迅速かつ円滑に行うために必要な措置を講ずるものとする。

1項

長官は、専門重要犯罪を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く)は、当該専門重要犯罪の捜査を行う都道府県警察に対し、専門捜査員の派遣の要求をすべきことを指示するものとする。

2項

長官は、専門捜査員の派遣の要求をする都道府県警察から第四条第四項の規定によりあつせんを求められた場合において、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く)は、当該要求を受ける都道府県警察に対し、専門捜査員を派遣するよう指示するものとする。