犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十二条 # 専門重要犯罪の報告


1項

都道府県警察は、航空機事故、列車事故 その他のその捜査に関し専門的な知識 若しくは技能 又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるものに係る犯罪(以下「専門重要犯罪」という。)を認知したとき(第二十六条の二 及び第二十六条の三に規定する場合を除く)は、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。