この規則は、昭和三十二年九月一日から施行する。
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この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
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この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。
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この規則は、平成五年十月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条 及び第十三条の改正規定、第二章第三節中第十三条の次に一条を加える改正規定 並びに第二十七条第三項の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
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この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。