犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第120条 # 緊急逮捕状の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)の請求は、指定司法警察員 又は当該逮捕に当たつた警察官がこれを行うものとする。


ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。

2項
緊急逮捕した被疑者の身柄の処置については、順を経て警察本部長 又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
3項

被疑者を緊急逮捕した場合は、逮捕の理由となつた犯罪事実がないこと 若しくはその事実が罪とならないことが明らかになり、又は身柄を留置して取り調べる必要がないと認め、被疑者を釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。