刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)の請求は、指定司法警察員 又は当該逮捕に当たつた警察官がこれを行うものとする。
ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。
刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)の請求は、指定司法警察員 又は当該逮捕に当たつた警察官がこれを行うものとする。
ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。
被疑者を緊急逮捕した場合は、逮捕の理由となつた犯罪事実がないこと 若しくはその事実が罪とならないことが明らかになり、又は身柄を留置して取り調べる必要がないと認め、被疑者を釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。